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レズビアンカップル

Hitotsubashi Outing Case
in 2015

​一橋アウティング事件を語り継ぐ

2016.8.6
​提訴
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被害学生A遺族である原告は加害学生Zと一橋大学をそれぞれ提訴(符号:平成28年(ワ)第18926号)した。Z被告に対しては、アウティング行為が人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害する行為であるとし、人格権ないし人格的利益を侵害する不法行為(民法709条)として訴えた。一橋大学に対しては安全配慮義務や教育環境配慮義務の不履行について追及し、損害賠償とともに謝罪および再発防止への取り組みを求めた。

一橋大学の主張
原告の主張
  • 大学側は、アウティングというセクシュアル・ハラスメントの防止対策をしなかった(大学でセクシュアリティやハラスメントに係る講義やガイダンスが行われていなかったことが、本件アウティングを招いた)

  • 担当教授(B教授)や大学のハラスメント相談室が自死を防ぐ手立てをしなかった

  • 保健センターの大学医Cやハラスメント相談室の相談員 (以下、相談員D)は、Aのパニック発作や薬の処方などについて知っており、自死の予測ができたのに授業に出ることを防止しなかった

  • 大学側は事件後、A遺族に対して速やかに情報提供を行わなかった。また、11月に原告および妹と面談した際、事件に関する情報の開示や提供を不当に拒んだ。また、ロースクールの学生に対し、告別式への参列や遺族への接触の禁止を言い渡していた。

  • 性的少数者も含むハラスメント防止のための啓発に努めている(「ハラスメント防止ガイドライン」)

  • 具体的なハラスメントを防止するのは現実的に不可能

  • 突発的な自死を予測するのは不可能

  • 専門の相談機関も紹介していた (ただしそれは性同一性障害のクリニックで、大学側が問題を正しく認識していなかったことの現れと原告側は指摘)

  • 恋愛感情をうち明けられて困惑した側として、アウティングするしか逃れる方法はなく、正当な行為だった。

Z被告の主張
  • 当人の性的指向を暴露することは、性的指向を隠しているもののプライバシーに関する人格的利益を損なうものであり、不法行為に当たる。

原告の主張

Tips

性同一性障害

性同一性障害とはもともと、性自認(自分がどのような性なのかという認識)と身体的性別と一致しないために苦痛や障害を引き起こしている疾患であった。ただし近年、性自認の違和を障害として扱う見方は避けられており、2019年了承(2022年発効)のWHO「国際疾病分類」改定版では旧来の精神障害というカテゴリーから外され、「性別不合」として再定義されている。ただし、性同一性障害はあくまで自身の性をどのように認識しているかに関わる事柄であり、どの性を性愛・恋愛の対象にしているかとは無関係であった。

安全配慮義務

「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間」において、その法律関係に付随して発生するとされる、相手の生命と健康に配慮すべき義務のことである。

最初にこの義務を認めたのは、事故死した自衛隊員に対する国の賠償責任を巡る最高裁判決であり、この安全配慮義務は私企業・官公庁の雇用関係に留まらず、その他の法律関係においても信義誠実の原則に基づき、一般的に発生するものであると解されている。

初等教育のいじめ問題においては、「いじめ行為の発生を予見できたかどうか」及び「いじめ行為を防止するための措置を行ったかどうか」を軸に学校の安全配慮義務が問われることがあり、実際、公立学校教員の安全配慮義務違反から市への賠償請求が認められたケースがある。

・東京地裁でわかったこと(Z被告)

 

LINEグループでのアウティング以前に、友人Xに対してアウティングを行なっていた(裁判資料③)。その経緯としては以下の通り。

2015年4月4日、Xに対して他言しないことを約束してもらった上で、Aから告白されたことを伝えた。Z被告がAの告白をXに告げた理由は、Xが以前からAを「ゲイ」と言ってからかっていたので、それを止めさせるためであった。Z被告はXに「本人はイマイチ受け止めきれていなくてよくわからない状況。俺に昨日告白するまで一人で悩んでいたらしい・・・Aは悩んでいるし、いじるようなことでもないからいじるのはやめてやって欲しい。それを忠告しようと思ってお前にも言おうと思った」と伝えた。Xはそれに対して「了解した」「俺に積極的にできることは何もなさそうだ。告白したことを後悔させることだけはしないように積極的にできることをやるしかないな」と返事をした。以後XはAをゲイなどと言ってからかったりしなくなった。

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Z被告

理由はなんであれ秘密にしているセクシュアリティを本人の了解なく暴露することはアウティングとなる。それがたとえ善意に基づく行為であっても同様である。Z被告はAに事前に了承を得るべきであった。

Check Point

・Aの当時の精神状態裁判資料④

以下の文章はハラスメント相談室での提出書類(2015/8/8)にて、Aが吐露したものの一部である。

①気持ち

 毎日が苦痛です。アウティングされてしまい、どうしようという気持ちや、恨みに思う気持ち、悲しいと思う気持ち、助けてくれる周りの人に申し訳ないと思う気持ち、両親に打ち明けられないという苦しみでごちゃごちゃになってしまうという心境。

②影響、不利益

 通常通り学校へ行き勉強することができず、期末試験を受けることができませんでした。■■(Z被告)とは同じクラスなので、同じクラスで声を聞き、姿を見ると吐いてしまいます。病院ではちり紙添付の抗うつ剤、安定剤、睡眠薬を処方されています。勉強が手につかず夜眠ることができない日々が続いています。

③ハラスメント行為の時にどのような対応を取りましたか

 アウティング時には、憲法のテストの直前で絶望的な気分にはなりましたが、惚(とぼ)けることしかできず、[メッセージ]と返信せざるをえませんでした。憲法のテストが終わった後、自分が両性愛者であることを暴露された友人のうち一人に話したところ、他の友人三人はすでに■■から私が両性愛者であることを伝えられ知っていました。

④相手の行為をあなたがハラスメントと考える理由はなんですか?

 私は限られた人にしか自分が両性愛者であることを伝えていませんでした。どうしても誰にも本当は知られたくない事項を自分の意思を無視して広められてしまい耐え難い苦痛を感じるからです。私のプライバシーが侵害された状態です。

Check Point

これに対して相談員は、「あなた自身が自分のことを堂々とすれば傷つかなくなるよ

アドバイスし、「ハラスメントというよりも学生委員会での対応が良い」と業務報告をした。裁判で相談員Dは「ハラスメント相談室の専門相談員の役割は限定的で、ほとんどの事例は自己解決になる」と供述し、原告代理人がAが転落してしまったと知らされた当時のことを質問すると「(亡くなったのは)なんでだろうと思いました」と発言した。

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2018.1.15
和解交渉
Reconciliation

 原告とZ被告の間で和解が成立(内容については口外禁止条項により非公開)した。しかし、一方の一橋大学側とは和解が決裂となった。原告代理弁護士はホームページ上で、「もう一方の被告である一橋大学との間では、和解協議の前提となる信頼関係を築くことすらできず、和解は打ち切りとなり証人尋問へ進むことになりました」と説明。同年7月25日から証人尋問が始まり、一橋大学との裁判が続くことを公表した。

当事者間の主張(裁判資料③

  • ​AからZ被告に対する行為に関して

AとZ被告がロースクールの同級生であったことは認めるが、告白前に毎日のように一緒に食事をしていたという主張は否認する。そのため、告白後のAからZ被告への行為は友人関係の域を逸脱したものであった。

原告

告白後のAからZ被告への行為に関しては友人関係の範疇に納まる関りであり、Aの行動は何ら変わりない。

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Z被告

  • 不法行為に関して

①AがZ被告に告白をした際、AはZ被告に自分が同性愛者であることを第三者に明らかにして良いと言っていなかったことは認めるが、AからZ被告に対し、自分が同性愛者であることを誰にも言わないでほしいという話は出ていない。また、②Aは「告白するときに、その人から拒絶され、暴露されることも覚悟していた」と述べている。加えて、③Aが同性愛者であったこと。Aにとって同性愛者であることは、他人に知られたくない私生活上の秘密であったことは認める。しかし、Z被告にとっては突然恋愛感情を告白されたことはZ被告にとって大きなショックであり、Aの告白が真実のことなのか、あるいは冗談で言っているのかはじめは疑心暗鬼であった。かくして、恋愛感情をうち明けられて困惑した側として、アウティングするしか逃れる方法はなく、正当な行為だった。

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Z被告

原告

異性愛でない性的指向の者で、かつそれを隠して社会生活を送っているものにとって、自分の性的指向は、人に知られたくない秘匿すべきプライバシー情報である。性的指向を隠すことは、異性愛でない性的指向に対する差別や偏見そして決めつけから身を守ることであり、秘匿することそのものに法律上保護される人格的利益(個人の人格的生存に必要不可欠な利益)が認められる。そのため、当人の了承なくその秘匿を破り、当人の性的指向を暴露することは、性的指向を隠しているもののプライバシーに関する人格的利益を損なうものであり、不法行為に当たる。Aは、自分自身が同性愛者であることを積極的に開示することなく生活しており、できるだけ秘匿したいと考えていた。性的指向は一般に秘匿する権利が認められるプライバシー情報であり、それが秘匿され続けることは平穏な社会生活を送る人格的利益の一部である。被告本人のアウティングはかかる両者の侵害に当たる。

・本件アウティングと自死との因果性に関して

Aの精神的苦痛の内容は「アウティングされてしまい、どうしようという気持ちや、恨みに思う気持ち、悲しいと思う気持ち、助けてくれる周りの人に申し訳ないと思う気持ち、両親に打ち明けられないという苦しみでごちゃごちゃになってしまうという心境」であって、本件アウティングにより秘密を暴露されたことがAの精神的苦痛の内容ではない。アウティングと精神的苦痛の間に因果性が認められない。

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Z被告

Aは自死の直前、クラス全体のLINEグループに「■■(Z被告)が弁護士になるような法曹界なら、もう自分の理想はこの世界にない」「いままでよくしてくれてありがとう」などとするメッセージを投稿し、校舎から飛び降り死亡したとしている。本件アウティングと自死との因果関係において、やはりZ被告によるアウティングが大きな傷害を与えていたことが確認できる。

Check Point

・本件アウティングの本質的部分

原告

 Z被告がAに対して配慮の言葉を並べながらも、実際にはAとの人間関係が変容したと受け止め、Aのこれまで通りの行動に対してすら「追い詰められている気持ち」になったのであれば、Aの同性愛を特別な異質なものとして差別と偏見に基づく受け止めをしたからである。Aの同性愛を暴露することはAと他者との人間関係を破壊することだと考えるのは、同性愛者が広く一般に受け容れられない存在だという同性愛差別を前提とする行動である。すなわち、差別意識の裏付けである。

 Z被告の「追い詰められた気持ち」は、Z被告の内心にある同性愛差別により形成されたものであり、Aからの恋愛感情の告白やAのその後の行動がZを追い詰めたのではない。本件アウティングにおいて、Aにも批難するべきことがある、あるいはAにも帰責性があるとすることは、同性愛差別を肯定するも同じである。暴露により精神的に傷つくだけでなく、他の同級生らにそれが知られて付き合いづらくなることを見越して攻撃手段としてZ被告はアウティングをした。これは一橋大学ロースクールという狭い人間関係の中で、Aから人間関係形成の自由を奪い孤立させるものであり、「いじめ」と同じ構図である。

Z被告は主張を翻し和解に応じた。また、Z被告自身はアウティングの正当性を最終的には否定しているため、本件アウティングが重大なプライバシー侵害であり、不法行為であったことをZ被告自身が認めたと言える。

Check Point

2018.7.25
証人尋問の開始
Examination of Witnesses

 東京地方裁判所(以下、東京地裁)にて、安全配慮義務違反を巡り、一橋大学との証人尋問が始まる。一橋大学側の証人としてロースクールの教授、ハラスメント相談室長、保健センター所属医師(大学医C)、原告側の証人としてAの妹、原告であるAの両親が証言した。

・証人尋問でわかったこと

B教授とのやりとり(裁判資料⑦

 B教授はZと面談し、Zから、本件アウティングは、Aからしつこくされて、自分からは周りにAの事情を話すことができず、一人で悩んで眠れないほどのストレスを抱えており、本件アウティングをするしかないと精神的に追い込まれていたこと、クラス替えについては、自分も希望するが、自分からは事情を説明できないので、変更するのであれば、Aにお願いしたいなどの話を聞いた。

 B教授はAの同級生2名の来訪を受け、本件学生からAに直接謝罪をさせた方がいいかについて意見を求められた。B教授は、上記同級生2名に対し、謝罪をすることは重要だが、謝罪は心からのものでなければAに伝わらず、かえって事態が悪化するリスクがあり、現時点では、本件学生が心から謝罪する気持ちになっているかどうか分からず、Aにも素直に話を聞く余裕があるか不安があるので、A及び本件学生の気持ちが落ち着くのを待った方がいいのではないかといった意見を伝えたところ、上記同級生2名も、B教授に対し、上記不安はあると思うと話した。

 B教授は、本件ロースクールの法科大学院長及び■■を含めた職員に対し、同日、本件学生や上記同級生2名との面談状況などについて電子メールにより報告し、研究科長に対しても上記電子メールを送信して、情報を共有した。B教授は、上記電子メールの中で、「例の法科大学院の学生間のトラブルの件ですが、」、「もう少し二人、特にAの気持ちが落ち着くことを期待するしかないと思います」などの記載をした。

2015. 8.11.

 Aは、7月23日の面談及びこれに先立って同月21日に送信した電子メールにおいて、自分が同性愛者であり、そのことは家族にも伝えていないこと、本件アウティングによるショックなどで精神的に体調を崩してしまっていること、本件学生とは授業等でほぼ毎日顔を合わせざるを得ない状況であるが、緊張や怒りや悲しみで、吐き気や動悸が生じ、授業に出席するのもやっとで、どうしていいか分からない状態であることなどを説明した上で、自分又は本件学生がクラスを替わることができるのか、ビジネスローコースをやめることができるのかなどについて相談し、面談の中で、自分又は本件学生のどちらが替わるかは別として、できればクラスを替えてほしいなどの希望を述べた。

 B教授はAに対し、7月23日の面談及びこれに先立つ返信の電子メールにおいて、本件アウティングについて、Aの同様や怒りや悲しみは十分理解できること、事実だとすると人権を大切にすべき法曹の卵にあってはならない話であり、人権を掲げる本件ロースクールとしても恥ずべき話で、深い怒りと悲しみを覚えること、ひどいショックを受けたにもかかわらず、法曹の道を目指すことを諦めないでいるAにこそぜひ法曹になってほしいと思うこと、ハラスメント相談室に相談し、ハラスメント対策委員会に申し立てる方法があること、クラス替えは可能だと思うが、手続については事務室に相談すること、クラス替えをするとなると、クラス幹事には理由を説明せざるを得なくなるので、同性愛者であることが伝われるおそれがあることも考慮して、希望をきめてほしいことなどを伝えた。

 B教授は、本件ロースクールを含めた被告の研究科全体の責任者である研究科長に対し、Aとの前記面談の内容について報告し、同日、本件ロースクールの法科大学院長及び■■を含めた複数の職員に集まってもらい、Aとの前記面談の内容について説明し、A及び本件学生の様子には今後も注意を払うよう求めた。

 AはB教授に対し「B先生にお話を聞いていただきまして、とても気持ちが楽になりました。ありがとうございます」、「早く、前向きに解決に向かいたいと考えております」などとお礼の電子メールを送信した。

 AはB教授に対し、本件アウティングについて、全てを周りに明らかにしようと考えるようになったなどと伝え、意見を求める電子メールを送信した後、

 B教授はAに対し、Aの苦しい気持ちは理解できるが、本件アウティングについて全員に明らかにしても問題解決にはならないと思うこと、「問題の原点はあくまで本件学生とあなたの二人の関係です」、本件学生が本件アウティングをした理由の推測として、「同性に告白されたことに対する戸惑いや不安、脅えといったこともあるように思います」、「あなたの悔しさや苦しみは、私たちが見ています。あなたは決して一人ではありませんよ。自分をもっと大切にしてください」などと記載した電子メールを送信した。

 AはB教授に対し、前記の電子メールを受けて、

「本当にありがとうございます。B教授のメールや、昨日ハラスメント相談員の方と話し、■■さんと話し、自分で考え、とても時間がかかってしまっていますが、自分の精神状態等を、少し分析できたと思います、B教授のおっしゃる通りだと思います」などと返信した。

2015. 7. 23.
2015. 7. 25.
2015. 7. 26.

 AはB教授からの返信を受ける前に、上記の電子メールに記載した手段は妥当なものではないなどとして、上記の考えを撤回する旨の電子メールを送信した。

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22 : 40

2015. 7. 28.
2015. 7. 24.
2015. 8. 7.
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2019.2.27
東京地裁判決、そして控訴
District Court Decision and Appeal

 東京地裁は遺族側の訴えを斥けた。判決の要点は以下の通りである。

東京地裁判決要点裁判資料⑥

  • 講義やガイダンスを以てしても本件アウティングが無くなったとは言えない。

  • アウティング後のAからの相談に対する対応が事件を招いたとも認められず、また事件当日、Aの状態を見ても関係者にその転落死を予見することは困難であった。

  • ハラスメント相談室当時担当相談員Dにおいて、面談前からZ被告と接触を可能な限り回避しようとしていたAに対し、Z被告との接触をできるだけ回避するなどのアドバイスを重ねてすることが必要であったとは認められず、アドバイスをしなかったことをもって、安全配慮義務違反ないし教育環境配慮義務違反に当たるなどということではない。

 原告代理弁護士は判決を受け、一橋大学側に対応の瑕疵(法律や当事者の予期するような状態や性質が、欠けていること)を認めなかったうえ、アウティングという行為の違法性についても十分な議論をしていないとして、判決後の記者会見で裁判所の姿勢について「表面的な判断しかされなかった」「残念」とコメント、東京高等裁判所(以下、東京高裁)に控訴を申し入れた。

 一橋大学は、「改めて亡くなられた学生のご冥福をお祈りし、遺族の方々に弔意を表します。本件につきましては、裁判において、事実に基づき、大学側の立場を明らかにして参りました。本学と致しましては、引き続き、学内におけるマイノリティーの方々の権利についての啓発と保護に努めて参ります。」とコメントしている。

控訴理由裁判資料⑥

  • 東京地裁判決では、一橋大学の教職員の各対応が、大学として果たすべき注意義務に反しないとし、控訴人らの請求を棄却している。しかし、その棄却理由は時系列を羅列しただけで、事実についての法的意味付けを示さず、結論だけを示すという杜撰な認定である。特に、アウティングの内容や性質に全く触れずに、Aが在籍する一橋大学の教職員の対応には全く問題がないとした。一橋大学がAに負う安全配慮義務の内容も明確にしないまま、一橋大学の教職員らの対応には注意義務違反はないとした。

  • 一橋大学がAに対して負う安全配慮義務の内容、そして求められる注意義務の程度は、本件アウティングが不法行為であるか否か、その違法性の程度や悪質性、被害の重大性や危険性を考慮することによって、ようやく画される。

  • 国立大学法人と学生との間の在学関係においても、大学が信義則上、教育、研究に当たって支配管理する人的及び物的環境から生じうる危険から、学生の生命及び、健康等を保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っている

  • ハラスメント相談室の当時担当相談員DはAに性同一性障害のクリニックの受診を勧めたが、同クリニックは性同一性障害の診断を受けるトランスジェンダーに対する医療を実施するクリニックであり、相談員Dの情報提供は同性愛をあたかも治療の対象と示唆するようなものであり、不適切である。

  • 東京地裁判決は、相談員Dが本件アウティングについてその行為の悪質性やAの傷害の重大さについて、どのように認識していたのか全く認定していない。相談室での面談において、ハラスメントの専門相談員としての聞き取りは十分であったのか、落ち度はなかったのか、対応を評価する上で不可欠な事実である。以上の理由から、証人尋問を求める。

2020.8.25
控訴審での和解決裂
Settlement broke down in the High Court

 控訴を受け改めて行われていた遺族(以下、控訴人)と一橋大学との和解交渉は決裂した。下のが控訴人が要求した和解条項案である。和解協議に参加したのは、裁判官2名(裁判長裁判官、担当裁判官)と、控訴人であるAの両親とAの妹と弁護士、一橋大学側は代理人弁護士であった。一橋大学担当者の出席はなかった。

控訴人が要求した和解条項案

  1.  一橋大学は、一橋大学の教職員らが、不法行為である本件アウティングの被害を受けたAに対し、同性愛者であるA自身に起因する問題であり、A自身で解決すべき課題であるという姿勢でしか対応しなかったことについて、控訴人らに謝罪する。

  2.  一橋大学は、Aが亡くなったのち、控訴人らに対して、本件アウティングやAの相談内容について、速やかに情報開示をしなかったことを謝罪する。

  3.  一橋大学は、本件アウティングが、同性愛者など性的少数者の人権が十分に尊重されない結果として起こった事実を踏まえ、今後、一橋大学における学生および教職員に対する、同性愛者など性的少数者の人権尊重に関する啓発や研修等の取り組みに努め、一橋大学の学生らが自主的にする同性愛者など性的少数者の理解や人権尊重に関する取り組みについてもそれを推奨する。

  4.  一橋大学は、本件訴訟で明らかになった本件アウティングとAが亡くなるまでの事実経緯を踏まえて、本件アウティングと同様の被害の再発防止のために具体的な取り組みを行う。

  5.  一橋大学は、控訴人に対して、本件和解の解決金として金■円を支払う。(注記 控訴人は和解条項の1から4を重視しており和解金については重視していません)

  6.  清算条項

 控訴人が2020年7月に提案した和解条項案に対して、一橋大学の代理人弁護士は和解協議の場では「和解に応じません」「裁判所による公正な判断を求めます」と結論のみを述べた。裁判官による「一橋大学として和解についての意見や、和解条項についての個別の意見はないのですか?」という質問に対して、一橋大学の代理人弁護士は「和解に応じません」「裁判所による公正な判断を求めます」と結論を述べるのみであった。控訴人は和解協議の場で、「一橋大学の謝罪を求める第1項と第2項、解決金の支払いについての第5項を削除し、一橋大学の将来の取り組みに関する第3項と第4項だけとして和解できないか」と提案した。しかしその提案に対しても一橋大学の代理人弁護士は「和解に応じません」「裁判所による公正な判断を求めます」と直ちに回答した。

第3項と第4項のみの和解条項案が決裂したことから、大学は現状の学生支援、ハラスメント対応に改善の余地はないと認識している。

Check Point

2020.11.25
結審
Conclusion of Trial

東京高裁は、控訴人による請求を棄却した(裁判資料⑧

一審(東京地裁)の判決に対して補正として「確かに、本件アウティングは、Aがそれまで秘してきた同性愛者であることをその意に反して同級生に暴露するものであるから、Aの人格権ないしプライバシー権等を著しく侵害するものであって、許されない行為であることは明らかである。(認定事実(7)クによれば、Aと本件学生(Z被告)との間に少なからざる葛藤があった可能性がうかがわれるが、そうであったとしても、そのことは本件アウティングを正当化する事情とは言えない。)」と加えており、アウティングの不法性について明言する日本初の判例となった。同時にZ被告の置かれた状況についても、アウティングを正当化する事由たりえないことを述べており、一審で当事者間で合意された事情が公的に認められたと言うことができる。

Check Point

注)認定事実(7)ク…地裁で認定された事実の一つ。内容としては、AおよびZ被告が所属するクラスのB教授がZ被告と行った面談の中で、Z被告が「Aからしつこくされて、自分からは周りにAの事情を話すことができず、一人で悩んで眠れないほどのストレスを抱えており、本件アウティングをするしかないと精神的に追い詰められていた」などと話していた、ということである。

2020.12.17
一橋大学による声明
Statement by Hitotsubashi University

一橋大学は大学ホームページにおける投稿「2019年(平成31年)3月に本学を一橋大学として提起された民事損害賠償訴訟の判決確定を受けて」において初めて本件訴訟に関する声明を公開した。以下で一部抜粋する。

 本学は、この悲しい出来事を心に刻みつつ、本学の学生および教職員が個人の尊厳と多様性について誤りのない知識を身につけ、先入観や偏見をもつことがないように、引き続き努めて参ります。また、性的少数者を含めたいわゆるマイノリティの学生および教職員に対する様々なハラスメントを防止するために、今後とも啓発活動・研修などの取り組みを引き続き実施していきます。多様性を尊重し、包容力のある、そして何より命を大切にするキャンパス・コミュニティであり続けるために、本学は不断の努力を続けていく所存です。

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